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高齢者・障害者

年齢を重ね、判断力が低下し、生活、財産管理が不安になってきた。年老いた父母の財産を守りたい。など。
このような場合は「成年後見制度」を検討してみてはいかがでしょうか。
「成年後見制度」とは、精神上の問題のために、判断能力が低下している方を保護し援助していく人間を、家庭裁判所が選任する制度です。
当事務所は成年後見の申立てを行った実績も多く、家庭裁判所から成年後見人に選任された実績も多くあります。成年後見を考えられていらっしゃるのであれば、是非、お気軽にご相談ください。

後見制度後見制度の「法定後見」とは、判断能力の欠如が見られた場合に、 本人に代わって法定の事務を行い、本人を保護し、生活を支える制度です。
「法定後見」は判断能力の欠如の程度によって。
「後見人」「保佐人」「補助人」の三種に分けられます。
※詳しい内容は下記の表をご参考にしてください。

また後見制度には、「任意後見」というものもあります。
これは、現時点では判断能力の欠如はないが、将来に備え、本人が任意後見人との間で、あらかじめ後見事務の内容を定めておく制度です。
実際に本人の判断能力が欠けた場合に、任意後見契約の効力が発生します。
この時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が任意後見人を監督することになります。

法定後見の種類
後見人 本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「常に欠けている状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を持ちます。
また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。
保佐人 本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「著しく不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「保佐人」の選任をします。
保佐人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等、法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられています。
また、保佐人には、上記の特定の法律行為以外の行為についても、代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。
補助人 本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が軽度の障害により「不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「補助人」の選任をします。
補助人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等の特定の法律行為などのうちから、審判によって定められた行為のみについて、代理権、同意権及び取消権が与えられます。



弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、 法テラスの法律扶助制度 (http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。

成年後見・補佐・補助申立て
申立代理手続費用 100,000円~(+実費)




営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
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 TEL 048-521-2869
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